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2025-04-01
●ふるさと納税の始まり
 地方で生まれその自治体から医療や教育など様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
 そこで、税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか、そのような想いのもとふるさと納税は導入されました。
 ふるさと「納税」とはいいますが、納税ではなく「寄付」です。寄付することにより税制上優遇されます。

●ワンストップ特例制度(確定申告不要制度)とは?
 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出すれば、確定申告を行わなくても確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる仕組みのことです。

 ~ワンストップ特例制度を使える条件~
 (下記3つの条件を満たす場合)
  ① 確定申告が必要ない給与所得者の方
   (給与収入2,000万以上の方、医療費控除、住宅ローン控除(初年度)を受ける方以外)

  ② 1年間の寄付先が5自治体以内

  ③ 寄付ごとに自治体へ申請をしている

●返礼品は一時所得となります!

 では、実際にいくらまでなら一時所得に該当しないのか気になるところです。
  ①返礼品の収入金額は、2019年6月に総務省が定めた返礼割合3割以下基準に沿って寄付金額×0.3で求めます。
  
  ②一時所得は<総収入金額‐収入を得るために支出した金額(経費)‐特別控除額(最高50万)>で計算します。
  
  ③ふるさと納税で支払った金額は②の算式の支出した金額(経費)にはなりません。

 そこから逆算するとふるさと納税の金額が166万円以下であれば一時所得に該当しないラインとなりますが、下記については注意が必要です。

  ① 収入計上時期は、実際に返礼品を受け取った年となる。
  
  ② 返礼品以外にも一時所得(生命保険の一時金や満期返戻金など)がある場合は、その一時所得とふるさと納税の収入を合算で考えなければならない。

<計算例>
(1)ふるさと納税額170万円の場合
 ①返礼品収入 170万円×0.3=510,000円
 ②一時所得 510,000-0(経費)-500,000円(特別控除)=10,000円
 ③10,000円が他の所得と合算され課税されます。

(2)ふるさと納税10万円、保険の収入100万円、保険の経費40万円の場合
 ①返礼品収入10万円×0.3=30,000円
 ②一時所得 返礼品30,000円+保険1,000,000円-400,000円(経費)-500,000円(特別控除)=130,000円
 ③130,000円が他の所得と合算され課税されます。

有用なふるさと納税のために自身の収入を予想し計画的に行いましょう。
2025-04-01
2025年4月分の税務

〇4月10日
①【法人・個人】3月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇4月15日
②【法人・個人】給与支払報告に係る給与所得者異動届
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がいるときは届け出る

〇4月30日
③【法人】2月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】8月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人】公益法人等の道府県民税・市町村民税均等割の申告

〇その他
⑩軽自動車税の納付
⑪固定資産税第一期の納付
2025-03-15
2025年3月分の税務

〇3月11日
①【法人・個人】2月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇3月17日まで
②【個人】所得税・贈与税の確定申告

〇3月31日
③【法人】1月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月・1月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】7月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
2025-02-07
2025年2月分の税務

〇2月10日
①【法人・個人】1月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇2月28日
③【法人】12月決算法人の確定申告
④【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】6月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】固定資産税(都市計画税)の第4期分
2025-01-08
 2024年11月からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。
 これはフリーランスの方の立場を守るため、取引の適正化と就業環境を整えて安心して働けるようにすることを目的とした法律となります。
 一般的なフリーランスという呼称と同じ意味ではないので法人でも該当するケースや、逆にフリーランスだと思っていたが該当しないケースもあるので注意が必要です。

<この法律でのフリーランスとは>
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものとなっています。
  ① 従業員を雇っている場合は該当しません。
  ※社員・アルバイト問わず、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者が従業員にあたります。
  ② 消費者からの委託は該当しません。
  ③ 委託ではなく売買の場合は該当しません。
  ④ 契約名称が業務委託であっても働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず労働基準法などの労働関係法令が適用されます。


法律の内容
 1. 取引条件は書面またはメールなどでの明示が必要で口頭だけではNG
 2. 取引日から60日以内で支払期日を定め、それまでに支払う
 3. 7つの禁止行為
  ① 注文した物品などの受領を拒むこと
  ② あらかじめ定めた報酬を減額すること
  ③ 受け取った物品などを返品すること
  ④ 相場よりも著しく低い報酬を不当に定めること
  ⑤ 指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
  ⑥ 契約にない金銭の支払いや労務の提供などをさせること
  ⑦ 費用を負担せずに注文内容を変更したり受領後にやり直しをさせること
 4. 広告などで募集する際の、虚偽または誤解させる表示の禁止また募集情報を正確かつ最新の内容に保たねばならない
 5. 育児や介護などと業務を両立できるように配慮しなければならない
 6. ハラスメントにより就業環境が害されないように必要な措置を講じる
 7. 契約を解除する場合、30日前までに書面などで予告しなければならない。契約解除日までに請求があった場合は理由を開示しなければならない。

 違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることとなり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合は命令・企業名公表・さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
 「今まで通りにやっていたら違反していた」なんてことにならないように注意しましょう。

2025-01-08
2025年1月分の税務

〇1月10日
①【法人・個人】12月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇1月20日
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付

〇1月31日
③【法人】11月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】5月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】支払調書の提出
⑩【法人・個人】給与支払報告書の提出
2024-12-06
2024年12月分の税務

〇12月10日
①【法人・個人】11月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付

〇翌年1月6日
③【法人】10月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】4月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑨固定資産税・都市計画税の納付(第3期分)
2024-11-05
2024年11月の税務

〇11月10日
①【法人・個人】10月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇11月15日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請

〇12月2日
③【個人】所得税の予定納税の納付(第2期分)
④【法人】9月決算法人の確定申告
⑤【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑦【法人・個人】3月決算法人の中間申告(半期分)
⑧【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑨【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑩個人事業税の納付(第二期)
2024-10-04
会社の経営がうまくいっているかどうかを売上高や利益に注目して判断することがあります。
しかし、売上高や利益といった数字を追うだけでは、必ずしも本当の経営状態はわかりません。
利益が出ているのに資金が足りなくなることを「勘定合って銭足らず」と言いますが、今回は具体的な事例で説明したいと思います。

<支出=経費ではない>
次の①~③の内容は支出に対して経費は少なくなり、利益に対し「勘定合って銭足らず」となります。

 ①機械、車などの固定資産の購入は法定耐用年数(普通車であれば6年間など)による年数割りの経費となり、支出時に全額は経費になりません。

(例)現金売上600万円、普通車を購入し600万円支払った場合 
   ・支出金額は600万円
   ・1年間の経費額は100万円(減価償却費)となります。

【お金の動き】
 売上入金:600万円 現金支出:車購入600万円  現金残高0万円

【利益の計算】
 売上:600万円 経費額(減価償却費):100万円 利益500万円

以上のように、現金残高はゼロですが利益は500万円となります。
利益500万円に対して税金が150万円程度課税される為、上記の内容ですと納税資金が足りない計算となります。
次の②③の内容も同じような結果となります。

 ②銀行借入金で高額な資産(土地・建物など)を購入した場合。

 ③法人生命保険契約において、全額資産計上や半額資産計上となる契約の場合。


<売上計上と入金の時間差>
 売上は、実際にお金が入った時に計上するのではなく、相手先へ商品を納品した時やサービスの提供が終わった段階で計上します。
 売上計上時に現金で回収できれば勘定とお金は合うのですが、回収が売上計上時よりも遅いタイミングになるケースが少なくありません。
 売掛金として1か月後に回収するパターンなどがこれに該当します。この時間差が問題で資金不足の要因となります。


<納税資金の確保>
 利益が出た場合の実際の納税は、法人は決算の2ヶ月後、個人は翌年の3月・4月となります。
 納税の前に、①から③のような大きな支出をすると、納税資金が不足してしまうので注意が必要です。
 特に消費税はここ数年で10%に増加しており、インボイス制度導入の影響でさらに納税額が増加する傾向にあります。
 利益を把握しつつ、資金繰りについては資金不足にならない様、納税資金を確保する事が理想です。

2024-10-04
〇10月10日
①【法人・個人】9月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇10月31日
②【法人】8月決算法人の確定申告
③【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】2月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)

〇10月15日
⑧特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

〇その他
⑨【個人】道府県民税・市町村民税の納付(第3期分)
2024-09-04
2024年9月の税務

〇9月10日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇9月30日
②【法人】7月決算法人の確定申告
③【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】1月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
2024-08-08
国税庁より6月21日、令和5年度の査察の概要が公表されました。
テレビなどでも紹介されている査察制度は、通常の「任意」の調査とは異なり「強制」的な調査であり、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、適正・公平な課税の実現と申告納税制度を維持することを目的としています。

●査察の着手件数等
令和5年度
着手件数 154件
処理件数 151件(うち検察庁告発件数 101件)
脱税額  119億8,000万円(うち検察庁告発 89億3,100万円)

〇処理件数1件当たりの脱税額は、約7,900万円

〇告発率は66.9%となり、令和5年度、告発の多かった業種は不動産業 → 建設業 → 人材派遣業 → 小売業の順でした。

〇令和5年度中の一審判決は83件、全てに有罪判決が言い渡され、そのうち9人に実刑判決、最も重いものは、査察事件単独で懲役4年、他の犯罪と併合されたもので懲役6年でした。

〇脱税によって得た不正資金の多くは現金や預貯金としても保管されていましたが、数千万規模の消費をしていた事例もありました。
【現金の隠し場所】天井裏、階段下収納、蔵に置かれた木箱、銀行の貸金庫
【消費事例】高級車の購入、有価証券等への投資、暗号資産の購入、競馬やカジノ等

●重点事案の告発事例
①消費税事例 27件告発
 同一の高級腕時計のシリアルナンバーや不正に入手したパスポートの写しを用いて書類を偽造、架空の課税仕入及び架空の輸出免税売上を計上することで不正に消費税の還付を受けようとした

②無申告事例 16件告発
 アフィリエイト事業により収入を得ていたにもかかわらず虚偽のコンサルティング契約書を準備するなどして所得を隠匿した上で、法人税の確定申告書を提出しないまま、法人税を免れていた

③国際事例 23件告発
 虚偽の株式譲渡契約書を作成、自己が所有する未公開株式を自らが主宰する外国法人へ譲渡したと装い、未公開株式の譲渡収入の一部を海外法人の収入であるとして、所得税を免れていた

④社会的波及効果の高い事例
 インターネット上の物品の転売やそのノウハウの指南を業とする者が、架空経費の計上や売上を除外することで、自身の所得税及び主宰法人の法人税を免れていた

⑤その他告発事例
・医療法人、医薬品製造会社、医療コンサルタント事業者が法人税等を免れていた事例
・太陽光発電設備に関連する事業者が法人税等を免れていた事例
・果樹園農家が所得税等を免れていた事例
・相続財産の現金及び名義預金を申告から除外することで、相続税を免れていた事例

2024-08-08
2024年8月の税務

〇8月13日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇9月2日
②【法人】6月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】12月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
⑧【個人】個人事業主の消費税の中間申告

〇その他
⑨【個人】個人事業税第1期の納付
⑩【個人】個人の道府県民税および市町村民税の第2期の納付
2024-07-02
2024年7月分の税務

〇7月10日
①【法人・個人】6月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付、納期の特例の住民税の特別徴収の納付

〇7月16日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請

〇7月31日
③【法人】5月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】11月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
⑨【個人】所得税の予定納税(第1期分)

〇その他
⑩固定資産税の第2期分の納付
2024-06-06
高齢化社会において、大きな課題となっているのが「認知症の増加」。
“認知機能が衰えた場合、財産の管理はどうしたらいい?”
そう不安に思う人も多いのではないでしょうか。
そこで活用できるのが「家族信託」という制度です。

◆家族信託とは?
 信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えて柔軟な財産管理と資産継承を目指すことができるのが家族信託です。

 (例)父(託す人)が息子(託される人)に財産の管理を任せ、
   その利益を父(利益を受け取る人)が受けます。


◆「家族信託」と「成年後見制度」の違い

①頼まれた人を例えると
<家族信託>管理人 
<成年後見>代理人

②いつから効力が発生するか
<家族信託>原則、契約締結の時 
<成年後見>判断能力が衰えた時

③コスト
<家族信託>初期費用:50万~ 
<成年後見>初期費用:10万~20万、 監査人報酬:1万~/月

④契約対象
<家族信託>財産(不動産・お金など) 
<成年後見>財産から生活の世話まで

⑤監督 
<家族信託>監督なし 
<成年後見>監督機関は裁判所で、効力発生時に司法書士又は弁護士の監督人が必要

⑥契約書
<家族信託>自由(公正証書推奨) 
<成年後見>公正証書

⑦不動産売却
<家族信託>家庭裁判所の許可などは不要 
<成年後見>家庭裁判所の許可・関与が必要

⑧生前贈与
<家族信託>可能 
<成年後見>後見人は行えない

◆家族信託のメリット・デメリット
家族信託は、自分の思い描いているような相続や継承を実行するには自由度が高く最適な制度です。
以下のようなメリット・デメリットがあります。

<メリット>
①認知症になる前から財産を託すことができ、認知能力が落ちるまで受託者の言動を見届けることが出来ます。
②相続が発生するまでは財産は「委託者のもの」なので、仮に受託者が多額の債務を負っても託した財産が指押されられることはありません。
③後見制度では事実上できない賃貸経営や不動産の処分も可能。手続きの手間が少ない。
④心配な事情がある場合、自分が元気なうちに没後の対策を行う事が出来ます。

<デメリット>
①「家族の誰も委託者をやりたがらない」という可能性があります。子どもの立場だと「管理について親にいいにくい」ことも。
②後見人制度の場合は、対象者の生活や療養・介護などの法律行為をすることが可能ですが、家族信託の場合は後見人制度と比べ、行えることに制限があります。
③受託者は委託された財産にかかわる税務申告をする必要があります。税理士を雇うとその報酬も必要です。
④賃貸経営の場合、家族信託で不動産を託すと、託していない不動産との損益通算が出来なくなります。


家族信託は、内容の取り決めや手続きにも専門知識が必要なため弁護士や司法書士などへのご相談をおすすめします。
2024-06-06
2024年6月分の税務

〇6月10日
①【法人・個人】5月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付、納期の特例の住民税の特別徴収の納付

〇6月17日
② 所得税の予定納税の通知

〇7月1日
③【法人】4月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】10月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
2024-05-11
所得税・住民税の定額減税とは?

「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することになりました。
今回は、定額減税についてのお知らせです。

◆定額減税の対象者
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者

◆定額減税額
 減税金額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。

<所得税>
 本人 3万円
 同一生計配偶者 3万円
 扶養親族 3万円/人

<個人住民税>
(所得割)
 本人 1万円
 控除対象配偶者 1万円
 扶養親族 1万円/人

※所得税と住民税から減税金額が控除しきれないと見込まれる方には調整給付が支給される予定です。

◆定額減税の実施方法
①給与所得者の場合
<所得税>
令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収所得税額から減税金額が控除されます。
6月分の給与で控除しきれない金額は、以後令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収所得税額から順次控除されます。

<個人住民税>
令和6年6月の住民税は特別徴収されません。
令和6年7月から令和7年5月まで、減税金額を差し引いた金額で特別徴収されます。
※特別徴収とは、給与からの天引きで住民税を納める方法です。

②事業所得者の場合
<所得税>
令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から減税金額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から控除されます。控除しきれない金額は、第2期分予定納税額から、最終的には確定申告することによって、所得税額からすべての減税を受けることができます。

<個人住民税>
市町村からの住民税決定通知書(計算書類)で減税金額が通知され、令和6年度分の第1期分納付額から控除されます。
控除しきれない金額は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。

③年金所得者の場合
 令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収所得税額から控除されます。控除しきれない金額は、それ以降に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収所得税額から順次控除されます。

※定額減税の事務処理等ついては、国税庁の定額減税特設サイトのパンフレット・Q&Aをご覧ください。
2024-05-06
2024年5月分の税務

〇5月10日
①【法人・個人】4月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇5月31日
②【法人】3月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】9月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑧自動車税の納付
2024-04-05
〇4月10日
①【法人・個人】3月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇4月15日
②【法人・個人】給与支払報告に係る給与所得者異動届
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がいるときは届け出る

〇4月30日
③【法人】2月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】8月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人】公益法人等の道府県民税・市町村民税均等割の申告

〇その他
⑩軽自動車税の納付
⑪固定資産税第一期の納付
2024-03-06

〇3月11日
①【法人・個人】2月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇3月15日まで
②【個人】所得税・贈与税の確定申告

〇4月1日
③【法人】1月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月・1月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】7月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
2024-02-15
保険代理店が提供するサービスは、保険の紹介やアドバイス、新規契約、保障内容の変更や解約など、幅広く対応しています。
また、複数の保険会社の代理店をやっているため、いろいろな保険商品の比較ができます。
そして当事務所社員は、皆様の保険のご相談に対応できるよう『生命保険募集人資格』を全員が取得しております。
生命保険募集人とは、幅広い知識を活かしお客様のライフスタイルに合った保険商品を提案・販売・手続きなどができる資格です。

生命保険に加入・見直しする際に、検討している保険商品について複数の保険会社の商品を比較すると、
☆同じ保障内容でもより安い商品を見つけられる場合がある
☆同じ保険料でもより充実した保障内容の保険商品を
見つけられる場合があるといったメリットがあります。
お客様のニーズに合わせた保険をご提案出来るように、複数の保険会社の商品を取り扱っております。
個人向けの商品以外にも、法人向けの節税商品もありますので、お気軽にご相談ください。

週刊ダイヤモンド(2023年7月8日号)に保険ランキングが載っていました。定期的にランキングが載っていますが、圧倒的に外資系保険会社が占めています。
代理店以外の保険会社のご紹介も含めて、保険の見直し・ご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
2024-02-06

〇2月13日
①【法人・個人】1月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇2月29日
③【法人】12月決算法人の確定申告
④【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】6月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】固定資産税(都市計画税)の第4期分
2024-01-10
〇1月10日
①【法人・個人】12月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇1月22日
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付

〇1月31日
③【法人】11月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】5月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】支払調書の提出
⑩【法人・個人】給与支払報告書の提出