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2024-03-06

〇3月11日
①【法人・個人】2月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇3月15日まで
②【個人】所得税・贈与税の確定申告

〇4月1日
③【法人】1月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月・1月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】7月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
2024-02-15
保険代理店が提供するサービスは、保険の紹介やアドバイス、新規契約、保障内容の変更や解約など、幅広く対応しています。
また、複数の保険会社の代理店をやっているため、いろいろな保険商品の比較ができます。
そして当事務所社員は、皆様の保険のご相談に対応できるよう『生命保険募集人資格』を全員が取得しております。
生命保険募集人とは、幅広い知識を活かしお客様のライフスタイルに合った保険商品を提案・販売・手続きなどができる資格です。

生命保険に加入・見直しする際に、検討している保険商品について複数の保険会社の商品を比較すると、
☆同じ保障内容でもより安い商品を見つけられる場合がある
☆同じ保険料でもより充実した保障内容の保険商品を
見つけられる場合があるといったメリットがあります。
お客様のニーズに合わせた保険をご提案出来るように、複数の保険会社の商品を取り扱っております。
個人向けの商品以外にも、法人向けの節税商品もありますので、お気軽にご相談ください。

週刊ダイヤモンド(2023年7月8日号)に保険ランキングが載っていました。定期的にランキングが載っていますが、圧倒的に外資系保険会社が占めています。
代理店以外の保険会社のご紹介も含めて、保険の見直し・ご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
2024-02-06

〇2月13日
①【法人・個人】1月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇2月29日
③【法人】12月決算法人の確定申告
④【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】6月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】固定資産税(都市計画税)の第4期分
2024-01-10
〇1月10日
①【法人・個人】12月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇1月22日
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付

〇1月31日
③【法人】11月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】5月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】支払調書の提出
⑩【法人・個人】給与支払報告書の提出
2023-12-06
●相続登記が新ルールに!
 相続登記をしていないために所有者が特定出来ず、利用出来なくなっている土地の合計面積は九州よりも広く、国土の約22%に上るといわれています。
 深刻化する問題の解消に向けて民事基本法制が見直され、2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されます。
 2024年4月1日よりも前に相続が開始している場合も義務化の対象となります。(3年の猶予期間があります。)

●相続登記の流れ(一般的には司法書士が行うことが多い。)
 相続する不動産を確認する。
    ↓
 遺言または遺産分割協議書で引き継ぐ人を決める。
    ↓
 相続登記に必要な書類を収集、作成する。 
    ↓
 管轄の法務局へ申請する。

●相続登記をしないとどうなる?
 ① 新しい不動産登記法では、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
 ② 相続登記していない不動産は、相続人全員が法定相続分を取得したとみなされるため、相続が発生するたびに所有者が増え、協議が困難になり解決に多額の費用がかかることもあります。

●今後の対策は?
 相続登記の義務化にともない、登記手続きを簡単にする制度も整えられました。また、費用の軽減措置もあり、相続登記にかかる登録免許税については免税措置を受けられる場合があります。

 ① 相続時の不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税処置
   ・対象は全国の土地です。
   ・適用期間は2025年3月31日までです。

 ② 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税処置
   ・適用を受けるには免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
   ・適用期間は2018年4月1日~2025年3月31日までです。

以上のことから相続登記は今後必須になります。

 相続税が課税される場合には相続登記をしている事がほとんどですが、相続税が課税されない場合、例えば、高齢の祖父が死亡しても相続登記をせずに祖母の死亡を待って相続登記をするなど、1回相続登記を飛ばすという事例が見受けられます。
この様な事例は今後認められません。
2023-12-06
2023年12月分の税務

〇12月11日
①【法人・個人】11月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付

〇翌年1月4日
③【法人】10月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】4月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑨固定資産税・都市計画税の納付(第3期分)
2023-11-10
2023年11月の税務

〇11月10日
①【法人・個人】10月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇11月15日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請

〇11月30日
③【個人】所得税の予定納税の納付(第2期分)
④【法人】9月決算法人の確定申告
⑤【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑦【法人・個人】3月決算法人の中間申告(半期分)
⑧【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑨【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑩個人事業税の納付(第二期)
2023-10-11
電子帳簿保存法でやることは?
 ペーパーレス化が進む現代では、紙で発行されないものが増えてきました。
経理書類のうち電子メールで受け取ったものや、インターネットからダウンロードしたものなど(以下、「電子取引情報」)は印刷して紙で保存していましたが、令和6年1月1日から‘‘電子データの保存(電子帳簿保存法)’‘が義務化されました。

ですが!今までと保存方法が大きく変わる訳ではありません!

(1)緩和措置・猶予措置を適用すれば、最低限行う必要があるのは下記2点のみです。

 ①これまで通り整理して紙で保存
 ②電子取引で受け取ったもの(電子取引情報)は電子データでも保存
  →事業年度別にフォルダを分けてPDF等で保管するとなお良いです。
    
(2)緩和措置・猶予措置を適用しない原則的な保存方法

 電子取引情報はデータの改ざん防止のためいくつかの保存方法を税務署が定めていますが、今回は簡単で費用がかからない方法をご紹介します。
 ①「訂正削除の防止に関する事務処理規定」を備え付ける。(信頼性の確保)
   →国税庁にてひな形が公開されていますので、簡単に作成できます。
 ②ファイル名に日付・相手先・金額を記載し、業者ごとや月ごとのようにフォルダ分けをして保存する。(検索性の確保)

 違反した場合は「青色申告の取り消し」や「重加算税の税率10%加算」などがあります。緩和措置は今後も追加・変更される可能性がありますので、随時確認が必要です。詳しくは国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトをご覧ください。
2023-10-11
2023年10月の税務

〇10月10日
①【法人・個人】9月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇10月31日
②【法人】8月決算法人の確定申告
③【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】2月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)

〇10月16日
⑧特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

〇その他
⑨【個人】道府県民税・市町村民税の納付(第3期分)
2023-09-14
2023年9月の税務

〇9月11日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇10月2日
②【法人】7月決算法人の確定申告
③【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】1月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
2023-08-10
出張旅費規程について

 出張にかかった宿泊費や交通費などの出張経費や、出張中にかかった食費等を補助するための出張日当を精算する手続きが出張旅費精算です。
 出張旅費精算を行う際に基準となる規定が出張旅費規程となります。

【出張旅費規程を作る目的】

 ① 出張旅費精算における基準額の規定
  出張には宿泊費や交通費などの出張経費がかかります。出張経費の一日の基準額を設定することで高級ホテルや不必要に高額な交通費などの請求を防ぐことができます。

 ② 法人税等の節税対策
  出張旅費規程がない場合は実費しか経費として認められませんが、出張旅費規程がある場合は出張手当も経費とすることができます。また実費を超える出張手当は出張者の課税所得となってしまいますが規程があれば非課税所得として扱うことができます。

【経理処理】

 ①支払い側(会社)
  旅費規程あり→経費計上(消費税課税仕入れ)
  旅費規定なし→経費計上は実費のみ(実費以上は消費税不課税)

 ②受取側(出張者)
  旅費規程あり→非課税所得
  旅費規定なし→実費以上は課税所得


【出張旅費規程の注意点】

 ① 対象は役員だけでなく全社員であること
  一部の社員だけを対象とした規定だと、経費として認められず税務署に否認される可能性が高くなります。
  ※個人事業主の場合、本人へは適用出来ませんのでご注意ください。

 ② 規定通りにきちんと運用していること
  取締役会で承認を得た上で全社員に周知し、規程通り全社員が運用することが必要です。

 ③ 日当が著しく高額でないこと
 同業種、同規模の会社と比較して相当な金額である必要があります。
 目安としては、公務員の国内旅行への宿泊料を含めた日当の上限が25,000円程度(年により変動)と法律で定められているため、その金額を上回らないように注意しましょう。具体的な金額設定についてはご相談ください。

※相場を逸脱した高額な出張手当は所得税の課税対象となります。また高額な出張手当の対象が役員の場合、役員賞与に該当してしまい損金(経費)にすることができなくなってしまうので気を付けましょう。

出張が多い会社は特に節税のメリット、効果が出てくると思われますので検討してみてはいかがでしょうか。
出張旅費規程の作成の際に気になることがございましたらご相談ください。
2023-08-04
2023年8月の税務

〇8月10日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇8月31日
②【法人】6月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】12月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
⑧【個人】個人事業主の消費税の中間申告

〇その他
⑨【個人】個人事業税第1期の納付
⑩【個人】個人の道府県民税および市町村民税の第2期の納付
2023-07-05
2023年7月分の税務

〇7月10日
①【法人・個人】6月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付、納期の特例の住民税の特別徴収の納付

〇7月18日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請

〇7月31日
③【法人】5月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】11月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
⑨【個人】所得税の予定納税(第1期分)

〇その他
⑩固定資産税の第2期分の納付
2023-06-01
2023年6月分の税務

〇6月12日
①【法人・個人】5月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付、納期の特例の住民税の特別徴収の納付

〇6月15日
②【個人】所得税の予定納税の通知

〇6月30日
③【法人】4月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】10月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
2023-05-02
 近年、コンビニやスーパー、飲食店などでスマホでのQRコード決済や、クレジットカードをタッチする決済など、たくさんの支払方法から選択することができるようになりました。
 納税においても電子決済が可能ですので、今回は国税(法人税・所得税及び復興特別所得税など)、地方税(住民税・自動車税・固定資産税)の納付方法についてご紹介いたします。

1、国税の納付方法

 ①ダイレクト納付
  口座引落しによって納税(法人税・消費税・源泉所得税等)可能なので、銀行に行く手間が省けます。税務署へ口座登録が必要ですが、引落しの手続きは当事務所でできます。


 ②インターネットバンキング・pay-easy(ペイジー)
  納税がパソコンやATMを使って可能なので自宅や会社にいてもできます。納税に必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」を当事務所からお伝えいたします。


 ③クレジットカード納付
  「国税クレジットカードお支払サイト」からスマホ・パソコンを使って納税が可能なので自宅や会社にいてもできます。
一度の手続きにつき納税額が1,000万円未満の場合で、手数料が納税額1万円ごとに83円~84円かかりますがポイントが貯まるメリットもあります。


 ④スマホアプリ納付
  「国税スマートフォン決済専用サイト」から納税が可能です。スマホで夜間休日問わず24時間いつでもできるので場所と時間を気にすることなく納税できます。(納税額が30万円以下の場合)
対応アプリはPayPay・d払い・auPAY・LINEpay・メルペイ・AmazonPayで事前に残高チャージが必要です。(残高利用の支払いのみ)


 ⑤コンビニ納付(QRコード)
  国税庁のHP「コンビニ納付用QRコード専用画面」からQRコードを作成し、納税が可能です。QRコードの事前作成はスマホ・パソコンから24時間作成できます。納税額が30万円以下の場合でローソン・ナチュナルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店)ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗)が利用可能で各店舗の端末でQRコードを読み取らせてバーコードを出力し、レジで納税できます(現金支払いのみ)。上記以外のコンビニでは利用できません。


2、地方税の納付方法
 地方税も国税と同様に銀行の窓口納付、コンビニ納付が可能ですが、令和5年4月から新たに「地方税お支払サイト」を利用し、納付書表面に印刷される 地方税統一QRコード(eL-QR)でクレジットカード(手数料あり)やpay-easy(ペイジー)、納付が可能となりました。スマホアプリ納付(auPAY、ファミペイなど21種類)は4月から順次対応開始予定です。
2023-05-02
2023年5月分の税務

〇5月10日
①【法人・個人】4月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇5月31日
②【法人】3月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】9月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)

〇その他
⑧自動車税の納付
2023-04-11
【今月の税務】2023年3月分

〇4月10日
①【法人・個人】3月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付

〇4月17日
②【法人・個人】給与支払報告に係る給与所得者異動届
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がいるときは届け出る

〇5月1日
③【法人】2月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】8月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人】公益法人等の道府県民税・市町村民税均等割の申告

〇その他
⑩軽自動車税の納付
⑪固定資産税第一期の納付
2023-03-11
日本国内で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されたのが令和2年1月16日でした。
今回はコロナウイルス感染症の影響で、税務調査が現在どのような影響を受けているのか、また今後どのような影響が予想されるのかについてご説明いたします。

1. ここ数年の税務調査の動向

 国税庁公表の資料によりますと、法人税の調査件数は、平成30事務年度から令和2事務年度にかけてコロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しました。
 一方、調査1件当たりの申告漏れ所得金額、追徴税額はそれ以前より増加しています。大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人について調査を実施したことがうかがえます。


2. 最近の税務調査について

 令和4年7月~9月では、コロナ感染者数が以前より激増しました。(第7波)しかし税務調査の件数は、コロナ禍以前の実地調査までは届きませんが、増加傾向にあります。
 また、「簡易な接触」の件数も増加しています。「簡易な接触」とは、書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することです。悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には「簡易な接触」を行い、効果的・効率的な事務運営を図っていることがうかがえます。


3. ウィズコロナでの将来的な税務調査様式
 
 あまり大きなニュースにはなっていませんが、令和4年1月以降に税務調査で帳簿等の資料提出を求められた場合には、来署や郵送で外出することなく、ご自宅のパソコンやスマホからe-Tax(インターネット)で提出できるようになりました。
 この施策は、コロナウイルス感染症がまだまだ長引くことを前提に打ち出されたもので、納税者の利便性を高めるものです。
 なお、政府はコロナ感染症法上の位置づけについて、今年の5月8日より季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を正式に決定しました。
 これにより調査件数もコロナ禍以前のように戻っていくと予想されます。
 コロナウイルス感染症の影響により、売上・利益が増加している企業は調査の対象となりやすくなっておりますので、帳簿などの書類をしっかり保管して調査に備えておきましょう。
2022-12-23
福利厚生費とは、企業が給与や賞与以外に従業員のために利用する費用です。
業務には直接関係しない費用で、社員旅行費や健康診断費用などが該当します。
今回は、福利厚生支出を経費とするための注意点などをお知らせします。

【経費となる条件】
①役員を含めすべての従業員が利用できるものでなければならない
②金額が社会通念上、常識と考えられる範囲であること
③内容が現金、金券など換金性の高いものではないこと
 ※当てはまらない場合には金銭以外で支払われた給与として扱われ、所得税の課税対象となります。
 ※個人事業では家族以外の従業員が在職していない場合、福利厚生費が認められないケースがほとんどです。

現在は新型コロナウイルスワクチンの接種費用が公費で接種できていますが、インフルエンザなどと同じように一部を負担する定期接種に移行された場合には、企業側が接種費用を負担するなど、今後は必要になってくると思います。
福利厚生費となる支出がある際には従業員に対する給与とみなされる可能性もありますのでご相談ください。

【福利厚生費(経費)に該当する費用例】
◉社員旅行・・4泊5日以内かつ全従業員の50%以上が参加であることが必須
 ・旅行内容が社会通念上一般的であること
 ・金額に上限はないが一般的に1人につき会社負担10万円程度まで
 ・自己都合での不参加者に対して現金などを支給した場合、不参加者・参加者ともに支給金額分が給与とみなされる(会社都合での不参加の場合には不参加者のみ給与とみなされる)
 ・配偶者や子供など家族が同伴する場合の旅費は会社が負担してしまうと給与とみなされる(家族分は参加者個人が負担すること)
 ・日程表やパンフレット、出欠確認等の社内案内など証拠書類を保管しておく
 ・家族従業員のみでの旅行は、単なる家族旅行とみなされる可能性大

◉新年会、忘年会など・・・全員に参加資格があり、相当数の人数が参加していること、一般的な金額であること、参加者への現金支給ではないこと
 ・出欠確認等の社内案内などの証拠書類の保管をしておく
 ・特定の部署だけが会を開いている場合には経費として認められない可能性あり
 ・役員のみや少人数の場合、内容が豪華すぎる場合や開催頻度が高い場合に給与とみなされる

◉食事代の補助・・・食事代の企業負担額1人あたり月3,500円(税抜)以下かつ
         従業員本人の負担額50%以上であることが必須
 ・現金を支給した場合には給与とみなされる為、食事そのものや食事券などを支給する
 ・勤務時間外の食事代は、現物支給の場合、従業員本人の負担なしでも全額福利厚生費

◉健康診断、予防接種・・・全従業員が対象で、企業が医療機関に直接費用を支払う
 ・健康診断の金額は5,000~15,000円程度が妥当、人間ドックも福利厚生費の対象となるがオプション付などで高額になると給与としてみなされる(社内規定を設けるとよい)
 ・従業員が費用を立て替えた場合は給与扱い(領収書の宛名が企業名でないと福利厚生費とならない)

◉制服、作業服・・・業務上必要となるもの、私用には着用しない又はできないもの、社名や屋号、ロゴマークが入っていることなど
 ・スーツは実際には業務上でしか着用しないとしても、私用にも着用が出来るため福利厚生費とならない(社名入りなど一目で従業員だと判別できる場合は福利厚生費となる)

◉その他 出張手当、慶弔見舞金、社宅などは規定を作るなどしておく。
2022-10-05
1、ふるさと納税って何?

 「ふるさと納税」制度は、地方で生まれ育った人が都会へ出ていき、その結果都会に税収が集中することを緩和しようというものです。 生まれ育った地方に恩返しという意味で、都会から地方への税源移転を図ったものでしょう。
 ふるさと納税は、「納税」という名称ですが、実際には「寄付」となります。


2、ふるさと納税の仕組み

 自分の選んだ自治体にふるさと納税を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。ただし、一定の上限はありますのでご注意ください。
 自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。


3、ふるさと納税の注意点
 
 ①実質負担額2,000円に抑えるには
 控除を受けることができる金額は納めている税金の金額によって異なり、寄付を行う方の家族構成や年収(所得)、受けている税金控除の金額によって決まります。自分で算出する場合は、なかなか手間がかかるので、手軽に控除の限度額を計算してくれる「計算シミュレーションツール」を使うのがおすすめです。

 ②税金控除のための申請が必要
 「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告は不要になります。「ワンストップ特例制度」とは、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出するだけで住民税が控除される仕組みです。
【ワンストップ特例制度を使える条件】
1.1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
2.確定申告をする必要がない給与所得者
3.申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している
上記3つのすべてを満たす場合は「ワンストップ特例制度」を使えるので、大幅に手間が省けます。


2022-08-22
『パート収入は103万円以内に抑えた方がいい』という話を一度は耳にしたことがあると思います。
103万円という額は、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの境目だからです。

妻のパート収入をいくらまでにすればいいのか?皆さんが悩むところは下記の3点になるかと思います。
  Ⓐ 税負担(夫、妻)
  Ⓑ 妻の健康保険・年金(厚生年金、国民年金)
  Ⓒ 夫の会社からの家族手当金などの支給
 今回は夫が正社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入、妻がパート社員の世帯をモデルとした内容となります。
 ※配偶者以外の扶養家族は年収103万円以下でないと扶養控除対象となりません。

 ①妻の年収103万円以下
  ・妻本人に所得税はかかりません。(住民税は課税される場合あり)
  ・夫は「配偶者控除」を受けられます。(夫の年収1,095万超から控除額が変わります)
  ・夫の会社からの家族手当金など、支給基準が103万円以下となっている場合が多いようです。
 

 ②妻の年収103万円超130万円未満
  ・妻本人に所得税がかかりますが、収入に応じたもので損することはありません。
  ・夫は「配偶者控除」は受けられません。「配偶者特別控除」を妻の年収と夫の年収に応じて段階的に受けられます。
  ・妻の年収が106万以上の場合は、妻が務めている会社の規模に応じて妻自身が社会保険に加入する必要があります。


 ③妻の年収130万円以上201.6万円未満
  ・夫の社会保険から離脱し、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。
  ・夫は「配偶者特別控除」を受けられます。


 ④妻の年収201.6万円以上
  ・夫は「配偶者特別控除」を受けられず、妻が正社員で働くのと全く変わりません。


 いくら稼ぐのがよいのかは、税金や社会保険の他に、夫の会社からの扶養手当なども考慮する必要があるためケースバイケースです。上記を参考にし、ご家族単位で一番得になる所得を検討してください。