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2023-03-11
日本国内で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されたのが令和2年1月16日でした。
今回はコロナウイルス感染症の影響で、税務調査が現在どのような影響を受けているのか、また今後どのような影響が予想されるのかについてご説明いたします。
1. ここ数年の税務調査の動向
国税庁公表の資料によりますと、法人税の調査件数は、平成30事務年度から令和2事務年度にかけてコロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しました。
一方、調査1件当たりの申告漏れ所得金額、追徴税額はそれ以前より増加しています。大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人について調査を実施したことがうかがえます。
2. 最近の税務調査について
令和4年7月~9月では、コロナ感染者数が以前より激増しました。(第7波)しかし税務調査の件数は、コロナ禍以前の実地調査までは届きませんが、増加傾向にあります。
また、「簡易な接触」の件数も増加しています。「簡易な接触」とは、書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することです。悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には「簡易な接触」を行い、効果的・効率的な事務運営を図っていることがうかがえます。
3. ウィズコロナでの将来的な税務調査様式
あまり大きなニュースにはなっていませんが、令和4年1月以降に税務調査で帳簿等の資料提出を求められた場合には、来署や郵送で外出することなく、ご自宅のパソコンやスマホからe-Tax(インターネット)で提出できるようになりました。
この施策は、コロナウイルス感染症がまだまだ長引くことを前提に打ち出されたもので、納税者の利便性を高めるものです。
なお、政府はコロナ感染症法上の位置づけについて、今年の5月8日より季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を正式に決定しました。
これにより調査件数もコロナ禍以前のように戻っていくと予想されます。
コロナウイルス感染症の影響により、売上・利益が増加している企業は調査の対象となりやすくなっておりますので、帳簿などの書類をしっかり保管して調査に備えておきましょう。
今回はコロナウイルス感染症の影響で、税務調査が現在どのような影響を受けているのか、また今後どのような影響が予想されるのかについてご説明いたします。
1. ここ数年の税務調査の動向
国税庁公表の資料によりますと、法人税の調査件数は、平成30事務年度から令和2事務年度にかけてコロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しました。
一方、調査1件当たりの申告漏れ所得金額、追徴税額はそれ以前より増加しています。大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人について調査を実施したことがうかがえます。
2. 最近の税務調査について
令和4年7月~9月では、コロナ感染者数が以前より激増しました。(第7波)しかし税務調査の件数は、コロナ禍以前の実地調査までは届きませんが、増加傾向にあります。
また、「簡易な接触」の件数も増加しています。「簡易な接触」とは、書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することです。悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には「簡易な接触」を行い、効果的・効率的な事務運営を図っていることがうかがえます。
3. ウィズコロナでの将来的な税務調査様式
あまり大きなニュースにはなっていませんが、令和4年1月以降に税務調査で帳簿等の資料提出を求められた場合には、来署や郵送で外出することなく、ご自宅のパソコンやスマホからe-Tax(インターネット)で提出できるようになりました。
この施策は、コロナウイルス感染症がまだまだ長引くことを前提に打ち出されたもので、納税者の利便性を高めるものです。
なお、政府はコロナ感染症法上の位置づけについて、今年の5月8日より季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を正式に決定しました。
これにより調査件数もコロナ禍以前のように戻っていくと予想されます。
コロナウイルス感染症の影響により、売上・利益が増加している企業は調査の対象となりやすくなっておりますので、帳簿などの書類をしっかり保管して調査に備えておきましょう。
2023-03-11
2023年2月分の税務
〇3月10日
①【法人・個人】2月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇3月15日まで
②【個人】所得税・贈与税の確定申告
〇3月31日
③【法人】1月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月・1月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】7月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
〇3月10日
①【法人・個人】2月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇3月15日まで
②【個人】所得税・贈与税の確定申告
〇3月31日
③【法人】1月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月・1月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】7月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)
2023-02-10
2023年2月分の税務
〇2月10日
①【法人・個人】1月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇2月28日
③【法人】12月決算法人の確定申告
④【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】6月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】固定資産税(都市計画税)の第4期分
〇2月10日
①【法人・個人】1月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇2月28日
③【法人】12月決算法人の確定申告
④【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】6月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】固定資産税(都市計画税)の第4期分
2023-01-10
2023年1月分の税務
〇1月10日
①【法人・個人】12月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇1月20日
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付
〇1月31日
③【法人】11月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】5月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】支払調書の提出
⑩【法人・個人】給与支払報告書の提出
〇1月10日
①【法人・個人】12月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇1月20日
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付
〇1月31日
③【法人】11月決算法人の確定申告
④【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】5月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
⑨【法人・個人】支払調書の提出
⑩【法人・個人】給与支払報告書の提出
2022-12-23
福利厚生費とは、企業が給与や賞与以外に従業員のために利用する費用です。
業務には直接関係しない費用で、社員旅行費や健康診断費用などが該当します。
今回は、福利厚生支出を経費とするための注意点などをお知らせします。
【経費となる条件】
①役員を含めすべての従業員が利用できるものでなければならない
②金額が社会通念上、常識と考えられる範囲であること
③内容が現金、金券など換金性の高いものではないこと
※当てはまらない場合には金銭以外で支払われた給与として扱われ、所得税の課税対象となります。
※個人事業では家族以外の従業員が在職していない場合、福利厚生費が認められないケースがほとんどです。
現在は新型コロナウイルスワクチンの接種費用が公費で接種できていますが、インフルエンザなどと同じように一部を負担する定期接種に移行された場合には、企業側が接種費用を負担するなど、今後は必要になってくると思います。
福利厚生費となる支出がある際には従業員に対する給与とみなされる可能性もありますのでご相談ください。
【福利厚生費(経費)に該当する費用例】
◉社員旅行・・4泊5日以内かつ全従業員の50%以上が参加であることが必須
・旅行内容が社会通念上一般的であること
・金額に上限はないが一般的に1人につき会社負担10万円程度まで
・自己都合での不参加者に対して現金などを支給した場合、不参加者・参加者ともに支給金額分が給与とみなされる(会社都合での不参加の場合には不参加者のみ給与とみなされる)
・配偶者や子供など家族が同伴する場合の旅費は会社が負担してしまうと給与とみなされる(家族分は参加者個人が負担すること)
・日程表やパンフレット、出欠確認等の社内案内など証拠書類を保管しておく
・家族従業員のみでの旅行は、単なる家族旅行とみなされる可能性大
◉新年会、忘年会など・・・全員に参加資格があり、相当数の人数が参加していること、一般的な金額であること、参加者への現金支給ではないこと
・出欠確認等の社内案内などの証拠書類の保管をしておく
・特定の部署だけが会を開いている場合には経費として認められない可能性あり
・役員のみや少人数の場合、内容が豪華すぎる場合や開催頻度が高い場合に給与とみなされる
◉食事代の補助・・・食事代の企業負担額1人あたり月3,500円(税抜)以下かつ
従業員本人の負担額50%以上であることが必須
・現金を支給した場合には給与とみなされる為、食事そのものや食事券などを支給する
・勤務時間外の食事代は、現物支給の場合、従業員本人の負担なしでも全額福利厚生費
◉健康診断、予防接種・・・全従業員が対象で、企業が医療機関に直接費用を支払う
・健康診断の金額は5,000~15,000円程度が妥当、人間ドックも福利厚生費の対象となるがオプション付などで高額になると給与としてみなされる(社内規定を設けるとよい)
・従業員が費用を立て替えた場合は給与扱い(領収書の宛名が企業名でないと福利厚生費とならない)
◉制服、作業服・・・業務上必要となるもの、私用には着用しない又はできないもの、社名や屋号、ロゴマークが入っていることなど
・スーツは実際には業務上でしか着用しないとしても、私用にも着用が出来るため福利厚生費とならない(社名入りなど一目で従業員だと判別できる場合は福利厚生費となる)
◉その他 出張手当、慶弔見舞金、社宅などは規定を作るなどしておく。
業務には直接関係しない費用で、社員旅行費や健康診断費用などが該当します。
今回は、福利厚生支出を経費とするための注意点などをお知らせします。
【経費となる条件】
①役員を含めすべての従業員が利用できるものでなければならない
②金額が社会通念上、常識と考えられる範囲であること
③内容が現金、金券など換金性の高いものではないこと
※当てはまらない場合には金銭以外で支払われた給与として扱われ、所得税の課税対象となります。
※個人事業では家族以外の従業員が在職していない場合、福利厚生費が認められないケースがほとんどです。
現在は新型コロナウイルスワクチンの接種費用が公費で接種できていますが、インフルエンザなどと同じように一部を負担する定期接種に移行された場合には、企業側が接種費用を負担するなど、今後は必要になってくると思います。
福利厚生費となる支出がある際には従業員に対する給与とみなされる可能性もありますのでご相談ください。
【福利厚生費(経費)に該当する費用例】
◉社員旅行・・4泊5日以内かつ全従業員の50%以上が参加であることが必須
・旅行内容が社会通念上一般的であること
・金額に上限はないが一般的に1人につき会社負担10万円程度まで
・自己都合での不参加者に対して現金などを支給した場合、不参加者・参加者ともに支給金額分が給与とみなされる(会社都合での不参加の場合には不参加者のみ給与とみなされる)
・配偶者や子供など家族が同伴する場合の旅費は会社が負担してしまうと給与とみなされる(家族分は参加者個人が負担すること)
・日程表やパンフレット、出欠確認等の社内案内など証拠書類を保管しておく
・家族従業員のみでの旅行は、単なる家族旅行とみなされる可能性大
◉新年会、忘年会など・・・全員に参加資格があり、相当数の人数が参加していること、一般的な金額であること、参加者への現金支給ではないこと
・出欠確認等の社内案内などの証拠書類の保管をしておく
・特定の部署だけが会を開いている場合には経費として認められない可能性あり
・役員のみや少人数の場合、内容が豪華すぎる場合や開催頻度が高い場合に給与とみなされる
◉食事代の補助・・・食事代の企業負担額1人あたり月3,500円(税抜)以下かつ
従業員本人の負担額50%以上であることが必須
・現金を支給した場合には給与とみなされる為、食事そのものや食事券などを支給する
・勤務時間外の食事代は、現物支給の場合、従業員本人の負担なしでも全額福利厚生費
◉健康診断、予防接種・・・全従業員が対象で、企業が医療機関に直接費用を支払う
・健康診断の金額は5,000~15,000円程度が妥当、人間ドックも福利厚生費の対象となるがオプション付などで高額になると給与としてみなされる(社内規定を設けるとよい)
・従業員が費用を立て替えた場合は給与扱い(領収書の宛名が企業名でないと福利厚生費とならない)
◉制服、作業服・・・業務上必要となるもの、私用には着用しない又はできないもの、社名や屋号、ロゴマークが入っていることなど
・スーツは実際には業務上でしか着用しないとしても、私用にも着用が出来るため福利厚生費とならない(社名入りなど一目で従業員だと判別できる場合は福利厚生費となる)
◉その他 出張手当、慶弔見舞金、社宅などは規定を作るなどしておく。
2022-12-05
2022年12月分の税務
〇12月12日
①【法人・個人】11月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付
〇翌年1月4日
③【法人】10月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】4月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
〇その他
⑨固定資産税・都市計画税の納付(第3期分)
〇12月12日
①【法人・個人】11月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
②【法人・個人】納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収の納付
〇翌年1月4日
③【法人】10月決算法人の確定申告
④【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】4月決算法人の中間申告(半期分)
⑦【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑧【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
〇その他
⑨固定資産税・都市計画税の納付(第3期分)
2022-11-10
【今月の税務】2022年11月分
〇11月10日
①【法人・個人】10月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇11月15日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請
〇11月30日
③【個人】所得税の予定納税の納付(第2期分)
④【法人】9月決算法人の確定申告
⑤【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑦【法人・個人】3月決算法人の中間申告(半期分)
⑧【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑨【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
〇11月30日
⑩特別農業所得者の所得税の予定納税の納付
〇その他
⑪【個人】個人事業税の納付(第2期分)
〇11月10日
①【法人・個人】10月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇11月15日
②【個人】所得税の予定納税の減額申請
〇11月30日
③【個人】所得税の予定納税の納付(第2期分)
④【法人】9月決算法人の確定申告
⑤【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
⑥【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑦【法人・個人】3月決算法人の中間申告(半期分)
⑧【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑨【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
〇11月30日
⑩特別農業所得者の所得税の予定納税の納付
〇その他
⑪【個人】個人事業税の納付(第2期分)
2022-10-05
1、ふるさと納税って何?
「ふるさと納税」制度は、地方で生まれ育った人が都会へ出ていき、その結果都会に税収が集中することを緩和しようというものです。 生まれ育った地方に恩返しという意味で、都会から地方への税源移転を図ったものでしょう。
ふるさと納税は、「納税」という名称ですが、実際には「寄付」となります。
2、ふるさと納税の仕組み
自分の選んだ自治体にふるさと納税を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。ただし、一定の上限はありますのでご注意ください。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
3、ふるさと納税の注意点
①実質負担額2,000円に抑えるには
控除を受けることができる金額は納めている税金の金額によって異なり、寄付を行う方の家族構成や年収(所得)、受けている税金控除の金額によって決まります。自分で算出する場合は、なかなか手間がかかるので、手軽に控除の限度額を計算してくれる「計算シミュレーションツール」を使うのがおすすめです。
②税金控除のための申請が必要
「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告は不要になります。「ワンストップ特例制度」とは、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出するだけで住民税が控除される仕組みです。
【ワンストップ特例制度を使える条件】
1.1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
2.確定申告をする必要がない給与所得者
3.申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している
上記3つのすべてを満たす場合は「ワンストップ特例制度」を使えるので、大幅に手間が省けます。
「ふるさと納税」制度は、地方で生まれ育った人が都会へ出ていき、その結果都会に税収が集中することを緩和しようというものです。 生まれ育った地方に恩返しという意味で、都会から地方への税源移転を図ったものでしょう。
ふるさと納税は、「納税」という名称ですが、実際には「寄付」となります。
2、ふるさと納税の仕組み
自分の選んだ自治体にふるさと納税を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。ただし、一定の上限はありますのでご注意ください。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
3、ふるさと納税の注意点
①実質負担額2,000円に抑えるには
控除を受けることができる金額は納めている税金の金額によって異なり、寄付を行う方の家族構成や年収(所得)、受けている税金控除の金額によって決まります。自分で算出する場合は、なかなか手間がかかるので、手軽に控除の限度額を計算してくれる「計算シミュレーションツール」を使うのがおすすめです。
②税金控除のための申請が必要
「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告は不要になります。「ワンストップ特例制度」とは、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出するだけで住民税が控除される仕組みです。
【ワンストップ特例制度を使える条件】
1.1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
2.確定申告をする必要がない給与所得者
3.申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している
上記3つのすべてを満たす場合は「ワンストップ特例制度」を使えるので、大幅に手間が省けます。
2022-10-03
2022年10月の税務
〇10月11日
①【法人・個人】9月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇10月31日
②【法人】8月決算法人の確定申告
③【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】2月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
〇10月17日
⑧特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
〇その他
⑨【個人】道府県民税・市町村民税の納付(第3期分)
〇10月11日
①【法人・個人】9月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇10月31日
②【法人】8月決算法人の確定申告
③【法人・個人】2月・5月・8月・11月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】2月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
〇10月17日
⑧特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
〇その他
⑨【個人】道府県民税・市町村民税の納付(第3期分)
2022-09-01
2022年9月の税務
〇9月12日
①【法人・個人】8月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇9月30日
②【法人】7月決算法人の確定申告
③【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】1月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
〇9月12日
①【法人・個人】8月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇9月30日
②【法人】7月決算法人の確定申告
③【法人・個人】1月・4月・7月・10月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】1月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
2022-08-22
『パート収入は103万円以内に抑えた方がいい』という話を一度は耳にしたことがあると思います。
103万円という額は、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの境目だからです。
妻のパート収入をいくらまでにすればいいのか?皆さんが悩むところは下記の3点になるかと思います。
Ⓐ 税負担(夫、妻)
Ⓑ 妻の健康保険・年金(厚生年金、国民年金)
Ⓒ 夫の会社からの家族手当金などの支給
今回は夫が正社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入、妻がパート社員の世帯をモデルとした内容となります。
※配偶者以外の扶養家族は年収103万円以下でないと扶養控除対象となりません。
①妻の年収103万円以下
・妻本人に所得税はかかりません。(住民税は課税される場合あり)
・夫は「配偶者控除」を受けられます。(夫の年収1,095万超から控除額が変わります)
・夫の会社からの家族手当金など、支給基準が103万円以下となっている場合が多いようです。
②妻の年収103万円超130万円未満
・妻本人に所得税がかかりますが、収入に応じたもので損することはありません。
・夫は「配偶者控除」は受けられません。「配偶者特別控除」を妻の年収と夫の年収に応じて段階的に受けられます。
・妻の年収が106万以上の場合は、妻が務めている会社の規模に応じて妻自身が社会保険に加入する必要があります。
③妻の年収130万円以上201.6万円未満
・夫の社会保険から離脱し、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。
・夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
④妻の年収201.6万円以上
・夫は「配偶者特別控除」を受けられず、妻が正社員で働くのと全く変わりません。
いくら稼ぐのがよいのかは、税金や社会保険の他に、夫の会社からの扶養手当なども考慮する必要があるためケースバイケースです。上記を参考にし、ご家族単位で一番得になる所得を検討してください。
103万円という額は、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの境目だからです。
妻のパート収入をいくらまでにすればいいのか?皆さんが悩むところは下記の3点になるかと思います。
Ⓐ 税負担(夫、妻)
Ⓑ 妻の健康保険・年金(厚生年金、国民年金)
Ⓒ 夫の会社からの家族手当金などの支給
今回は夫が正社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入、妻がパート社員の世帯をモデルとした内容となります。
※配偶者以外の扶養家族は年収103万円以下でないと扶養控除対象となりません。
①妻の年収103万円以下
・妻本人に所得税はかかりません。(住民税は課税される場合あり)
・夫は「配偶者控除」を受けられます。(夫の年収1,095万超から控除額が変わります)
・夫の会社からの家族手当金など、支給基準が103万円以下となっている場合が多いようです。
②妻の年収103万円超130万円未満
・妻本人に所得税がかかりますが、収入に応じたもので損することはありません。
・夫は「配偶者控除」は受けられません。「配偶者特別控除」を妻の年収と夫の年収に応じて段階的に受けられます。
・妻の年収が106万以上の場合は、妻が務めている会社の規模に応じて妻自身が社会保険に加入する必要があります。
③妻の年収130万円以上201.6万円未満
・夫の社会保険から離脱し、妻自身で社会保険に加入しなければなりません。
・夫は「配偶者特別控除」を受けられます。
④妻の年収201.6万円以上
・夫は「配偶者特別控除」を受けられず、妻が正社員で働くのと全く変わりません。
いくら稼ぐのがよいのかは、税金や社会保険の他に、夫の会社からの扶養手当なども考慮する必要があるためケースバイケースです。上記を参考にし、ご家族単位で一番得になる所得を検討してください。
2022-08-10
2022年8月の税務
〇8月10日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇8月31日
②【法人】6月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】12月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
⑧【個人】個人事業主の消費税の中間申告
〇その他
⑨【個人】個人事業税第1期の納付
⑩【個人】個人の道府県民税および市町村民税の第2期の納付
〇8月10日
①【法人・個人】7月分源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
〇8月31日
②【法人】6月決算法人の確定申告
③【法人・個人】3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業主の3か月ごとの消費税確定申告(期間短縮分)
④【法人・個人】毎月の消費税の確定申告(期間短縮分)
⑤【法人・個人】12月決算法人の中間申告(半期分)
⑥【法人・個人】消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3か月ごとの中間申告
⑦【法人・個人】消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1か月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
⑧【個人】個人事業主の消費税の中間申告
〇その他
⑨【個人】個人事業税第1期の納付
⑩【個人】個人の道府県民税および市町村民税の第2期の納付
2022-06-09
インボイス制度は、2023年10月1日からスタートします。税務署や法人会などから、研修案内やチラシが届いていると思います。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けることが可能となります。
各事業者にとって、さまざまな面で変化をもたらすインボイス制度。今から準備しておくべきポイントを見ていきましょう。
(1)課税事業者の場合
導入後はインボイス(適格請求書)を発行することが義務付けられます。
そのため最も重要なポイントは、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になることです。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署へ登録申請をし、登録番号の取得が必要です。
また、従来の請求書には必要なかった項目の記載(登録番号等)が義務付けられますので、事業者の皆様は早いうちから要件をそなえたインボイスが発行できるシステム作りが大切です。
(2)免税事業者の場合
課税事業者になるかどうかの選択が必要です。
免税事業者からの仕入税額控除は、今後段階的に廃止され、2029年10月1日からは完全廃止となります。
廃止後は、免税事業者と取引をした場合、課税事業者側が納税しなければならなくなるため、課税事業者になるよう強要されたり、取引を停止されるなど不利益をこうむる可能性があります。(これらは違法行為に当たる場合があります。)
しかし、課税事業者になれば消費税を納税しなければならなくなります。メリット・デメリットを見極めたうえで、今後も免税事業者であるのか、それとも課税事業者になるのかを考えて決断しなければいけません。
判断が難しい場合は、当事務所にご相談ください。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けることが可能となります。
各事業者にとって、さまざまな面で変化をもたらすインボイス制度。今から準備しておくべきポイントを見ていきましょう。
(1)課税事業者の場合
導入後はインボイス(適格請求書)を発行することが義務付けられます。
そのため最も重要なポイントは、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になることです。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署へ登録申請をし、登録番号の取得が必要です。
また、従来の請求書には必要なかった項目の記載(登録番号等)が義務付けられますので、事業者の皆様は早いうちから要件をそなえたインボイスが発行できるシステム作りが大切です。
(2)免税事業者の場合
課税事業者になるかどうかの選択が必要です。
免税事業者からの仕入税額控除は、今後段階的に廃止され、2029年10月1日からは完全廃止となります。
廃止後は、免税事業者と取引をした場合、課税事業者側が納税しなければならなくなるため、課税事業者になるよう強要されたり、取引を停止されるなど不利益をこうむる可能性があります。(これらは違法行為に当たる場合があります。)
しかし、課税事業者になれば消費税を納税しなければならなくなります。メリット・デメリットを見極めたうえで、今後も免税事業者であるのか、それとも課税事業者になるのかを考えて決断しなければいけません。
判断が難しい場合は、当事務所にご相談ください。
2022-04-06
1.復興に係る税金
東日本大震災から11年が経ちました。被災地に募金や寄付をしている方もいらっしゃると思います。実は他にも、我々が納めている所得税や個人住民税に、下記の税金が附加されており、復興に役立てられています。
所得税には、所得税×2.1%の復興特別所得税が(平成25年から)令和19年まで25年間、個人住民税には、均等割にプラス1千円の復興特別税が(平成25年度から)令和5年度まで10年間の予定で課税されます。
2.復興特別所得税及び復興特別税の使途
・住宅や防潮堤、道路などの整備費用
・被災者の支援
・原発事故からの復興 等
3.所得税(国)と個人住民税(都道府県と市区町村)
<所得税>
①課税主体:国
②課税方法:【申告納税方式】納税者が所得や税額を計算して申告し、納税する
③課税対象となる所得:今年の所得
④税率:均等割 なし
所得割 所得に応じて5%から45%の7段階
復興に係る税金 上記所得割に対して2.1%
⑤納付方法
A:給与所得者【源泉徴収】1月から12月までの毎月の給与と賞与から差し引く。年末調整または確定申告により年間税額を精算する。
B: 個人事業主【申告納付】所得税がかかる方は確定申告をして申告期限の3月15日までに納付する。
<住民税>
①課税主体:1月1日現在の居住地の市区町村
②課税方法:【賦課課税方式】市区町村が税額を計算し納税者に通知する
③課税対象となる所得:前年の所得
④税率:均等割 4,000円
所得割 10%
復興に係る税金 1,000円
⑤納付方法
A:給与所得者【特別徴収】前年の所得に対する税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引く。賞与からは差し引かない。
B: 個人事業主【普通徴収】前年の所得に対する税額を6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期限として年4回に分けて納付する。
東日本大震災から11年が経ちました。被災地に募金や寄付をしている方もいらっしゃると思います。実は他にも、我々が納めている所得税や個人住民税に、下記の税金が附加されており、復興に役立てられています。
所得税には、所得税×2.1%の復興特別所得税が(平成25年から)令和19年まで25年間、個人住民税には、均等割にプラス1千円の復興特別税が(平成25年度から)令和5年度まで10年間の予定で課税されます。
2.復興特別所得税及び復興特別税の使途
・住宅や防潮堤、道路などの整備費用
・被災者の支援
・原発事故からの復興 等
3.所得税(国)と個人住民税(都道府県と市区町村)
<所得税>
①課税主体:国
②課税方法:【申告納税方式】納税者が所得や税額を計算して申告し、納税する
③課税対象となる所得:今年の所得
④税率:均等割 なし
所得割 所得に応じて5%から45%の7段階
復興に係る税金 上記所得割に対して2.1%
⑤納付方法
A:給与所得者【源泉徴収】1月から12月までの毎月の給与と賞与から差し引く。年末調整または確定申告により年間税額を精算する。
B: 個人事業主【申告納付】所得税がかかる方は確定申告をして申告期限の3月15日までに納付する。
<住民税>
①課税主体:1月1日現在の居住地の市区町村
②課税方法:【賦課課税方式】市区町村が税額を計算し納税者に通知する
③課税対象となる所得:前年の所得
④税率:均等割 4,000円
所得割 10%
復興に係る税金 1,000円
⑤納付方法
A:給与所得者【特別徴収】前年の所得に対する税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引く。賞与からは差し引かない。
B: 個人事業主【普通徴収】前年の所得に対する税額を6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期限として年4回に分けて納付する。
2022-02-10
新型コロナウイルスオミクロン株の感染拡大が続いております。
例年たくさんのお客様にご来所いただき確定申告の受付をさせていただいておりますが、今年度も昨年度と同様に確定申告の受付はご郵送をご推奨させていただきますこと、どうぞよろしくお願いいたします。
ご来所する場合、なるべく最少人数でお越しの上、事前の検温やマスク着用等感染症対策へのご配慮をお願いいたします。
例年たくさんのお客様にご来所いただき確定申告の受付をさせていただいておりますが、今年度も昨年度と同様に確定申告の受付はご郵送をご推奨させていただきますこと、どうぞよろしくお願いいたします。
ご来所する場合、なるべく最少人数でお越しの上、事前の検温やマスク着用等感染症対策へのご配慮をお願いいたします。
2022-02-09
経費には、福利厚生費・接待交際費・消耗品費・会議費など様々なものがありますが、事業上必要な経費でなければなりません。
例えば車好きの社長が会社名義のスポーツカーを何台か購入したとしても、必要な経費とは考えられませんので、経費にはなりません。法人の場合、社長への賞与とみなされてしまう場合が多いです。
また、「領収書があれば何でも大丈夫」という話を耳にすることがありますが、支出した内容が重要となります。
今回は基本に戻り、レシート・領収書・クレジットカード明細書の取り扱いについてご紹介します。
1.レシートや領収書にメモを書く
飲食代金については、家族だけの食事代や友人同士のものは経費にはなりません。必要経費とする場合には、領収書・レシートに以下の2点を直接記入してください。
①誰と(一緒に行った人)
②何の目的で(営業のため・会議のため 等)
記入していれば内容が明らかになりますので経費にしやすく、税務調査の時も質問されることが少なくなります。
また、消費税の軽減税率が導入されており、同じお店でも店内飲食か持ち帰りかで消費税の区分が変わります。手書きで消費税が明確になっていない領収書も見受けられますのでご注意下さい。
2.領収書よりレシートを保管
ホームセンターなどで消耗品を購入した際に、レシートではなく詳細が記載されていない領収書を発行してもらう方がいますが、詳細不明では経費にすることができません。領収書よりも、レシートの方が内容が分かりますので経費にしやすいのです。また、家事用のものを一緒に買っているケースもあります。そうした場合には明確に区分しなければ経費にすることができません。以下の点に十分ご注意下さい。
① レシートの中に家事用のものが含まれている場合には、その商品は横線で消して下さい。
② 請求書・明細書がある場合には必ず保管して、領収書と一緒にホチキスで留めて下さい。
・領収書のない支出(冠婚葬祭やお礼金など)について
① 出金伝票にその内容及び金額を記入して下さい。
② 案内状(FAX・郵便)や礼状など、内容のわかる書面が領収書代わりになりますので、それに金額を記入して下さい。
3.クレジットカードで支払った場合
経費をクレジットカードで支払った場合、カード明細書が発行されるから領収書・レシートは必要ないと言う方がいますが、実際には現金で支払った時と同様、上記1、2に記載した通りの領収書・レシートが必要です。クレジットカード払いの際は以下の点に十分ご注意下さい。
①カード支払いの領収書・レシートはカード明細書に添付して現金支払分と区別し、カード明細書を必ず保管のうえ、経費とならない飲食や消耗品は横線で消して下さい。
4.ネットショッピングについて
ネットショッピングを利用した場合は、振込なのかクレジットカード払いなのかが分かるように注意し、内容・金額の分かるもの(領収書・明細書)を保管してください。
例えば車好きの社長が会社名義のスポーツカーを何台か購入したとしても、必要な経費とは考えられませんので、経費にはなりません。法人の場合、社長への賞与とみなされてしまう場合が多いです。
また、「領収書があれば何でも大丈夫」という話を耳にすることがありますが、支出した内容が重要となります。
今回は基本に戻り、レシート・領収書・クレジットカード明細書の取り扱いについてご紹介します。
1.レシートや領収書にメモを書く
飲食代金については、家族だけの食事代や友人同士のものは経費にはなりません。必要経費とする場合には、領収書・レシートに以下の2点を直接記入してください。
①誰と(一緒に行った人)
②何の目的で(営業のため・会議のため 等)
記入していれば内容が明らかになりますので経費にしやすく、税務調査の時も質問されることが少なくなります。
また、消費税の軽減税率が導入されており、同じお店でも店内飲食か持ち帰りかで消費税の区分が変わります。手書きで消費税が明確になっていない領収書も見受けられますのでご注意下さい。
2.領収書よりレシートを保管
ホームセンターなどで消耗品を購入した際に、レシートではなく詳細が記載されていない領収書を発行してもらう方がいますが、詳細不明では経費にすることができません。領収書よりも、レシートの方が内容が分かりますので経費にしやすいのです。また、家事用のものを一緒に買っているケースもあります。そうした場合には明確に区分しなければ経費にすることができません。以下の点に十分ご注意下さい。
① レシートの中に家事用のものが含まれている場合には、その商品は横線で消して下さい。
② 請求書・明細書がある場合には必ず保管して、領収書と一緒にホチキスで留めて下さい。
・領収書のない支出(冠婚葬祭やお礼金など)について
① 出金伝票にその内容及び金額を記入して下さい。
② 案内状(FAX・郵便)や礼状など、内容のわかる書面が領収書代わりになりますので、それに金額を記入して下さい。
3.クレジットカードで支払った場合
経費をクレジットカードで支払った場合、カード明細書が発行されるから領収書・レシートは必要ないと言う方がいますが、実際には現金で支払った時と同様、上記1、2に記載した通りの領収書・レシートが必要です。クレジットカード払いの際は以下の点に十分ご注意下さい。
①カード支払いの領収書・レシートはカード明細書に添付して現金支払分と区別し、カード明細書を必ず保管のうえ、経費とならない飲食や消耗品は横線で消して下さい。
4.ネットショッピングについて
ネットショッピングを利用した場合は、振込なのかクレジットカード払いなのかが分かるように注意し、内容・金額の分かるもの(領収書・明細書)を保管してください。
2021-12-27
毎年12月に税制改正が行われています。『税制改正大綱』と言う名称で閣議決定され、その翌年の国会審議を3月下旬に通過して法案が成立します。
今年度は令和3年12月10日に『令和4年度税制改正大綱』が公表されました。今回はその中で重要な改正をご紹介します。
1.住宅ローン控除(所得税)
住宅ローン控除は、これまで借入限度額4,000万円で年末残高の1%が減税されましたが、住宅ローンの金利が1%を下回るケースも多く、実態に合わせ控除率の引き下げ等が行われました。
【主な改正点】
①税額控除率が1%→0.7%に引き下げられた
②適用対象者の年収が3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げられた
③控除期間が10年間→新築は13年間・中古は10年間に変更された
※借入限度額は居住した年や住宅の性能によって異なります。
2.賃貸用資産の一括経費の禁止(法人税・所得税)
30万円未満の資産について特例を適用して一括で経費にし、その資産を賃貸して数年間収益を得る、いわゆる「足場節税」「ドローン節税」と呼ばれる節税策が話題となりました。
改正により、レンタルを本業とする事業者以外はレンタル用の資産は金額に関わらず資産計上が必要となり、一括で経費にすることができなくなりました。
3.所得拡大促進税制(法人税・所得税)
従業員(役員・関係者等を除く)の給与を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げを積極的に行う企業に対し、税制上の優遇を図るため改正が行われました。
今回は詳細説明は省きますが、税額控除率が15%→30%に引き上げられました。
4.電子帳簿保存法の強制適用の延期
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降、データで受け取った経理書類は印刷せずにデータで保管しなければならなくなる予定でしたが、2年間の猶予期間が設けられました。
ペーパーレス化は今後ますます推進されていきますので、しっかりと対応できるように今から準備を始めましょう。
今回は税制改正のうち重要な項目を抜粋してご紹介しました。
細かい要件等の説明は省いていますので、ご不明点は当事務所までお問い合わせください。
今年度は令和3年12月10日に『令和4年度税制改正大綱』が公表されました。今回はその中で重要な改正をご紹介します。
1.住宅ローン控除(所得税)
住宅ローン控除は、これまで借入限度額4,000万円で年末残高の1%が減税されましたが、住宅ローンの金利が1%を下回るケースも多く、実態に合わせ控除率の引き下げ等が行われました。
【主な改正点】
①税額控除率が1%→0.7%に引き下げられた
②適用対象者の年収が3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げられた
③控除期間が10年間→新築は13年間・中古は10年間に変更された
※借入限度額は居住した年や住宅の性能によって異なります。
2.賃貸用資産の一括経費の禁止(法人税・所得税)
30万円未満の資産について特例を適用して一括で経費にし、その資産を賃貸して数年間収益を得る、いわゆる「足場節税」「ドローン節税」と呼ばれる節税策が話題となりました。
改正により、レンタルを本業とする事業者以外はレンタル用の資産は金額に関わらず資産計上が必要となり、一括で経費にすることができなくなりました。
3.所得拡大促進税制(法人税・所得税)
従業員(役員・関係者等を除く)の給与を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げを積極的に行う企業に対し、税制上の優遇を図るため改正が行われました。
今回は詳細説明は省きますが、税額控除率が15%→30%に引き上げられました。
4.電子帳簿保存法の強制適用の延期
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降、データで受け取った経理書類は印刷せずにデータで保管しなければならなくなる予定でしたが、2年間の猶予期間が設けられました。
ペーパーレス化は今後ますます推進されていきますので、しっかりと対応できるように今から準備を始めましょう。
今回は税制改正のうち重要な項目を抜粋してご紹介しました。
細かい要件等の説明は省いていますので、ご不明点は当事務所までお問い合わせください。
2021-10-14
2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されます。
インボイス制度(正式名称は「適格請求書等保存方式」)とは、登録を受けた課税事業者(登録事業者)のみが、法的効力のある「インボイス(適格請求書)」を発行することができ「記載義務を満たした請求書」によって、納付する消費税の計算をするという制度です。
●売上1000万円以下の免税事業者への影響は?
インボイス制度の下では、登録事業者の番号の記載がある請求書が法的な効力を持ちます。免税事業者は適格請求書の発行は出来ません。
従って、課税事業者が免税事業者と取引しお金を払ったとしても、消費税を支払ったことになりません。
結果、免税事業者との取引を避けるという事態も起こりうるわけです。特に、事業者同士の取引ではこうした事態が起こることが予想されます。
●免税事業者はどうすれば?
(1)課税事業者になる
仕事が減ってしまうリスクを避けるために、あえて登録事業者になり、「適格請求書」発行に必要な登録番号をもらう。この場合、消費税の納付義務が発生します。
(2)免税事業者のまま(課税事業者にならない)
「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引を中心に行う。
インボイス制度への登録は2021年10月1日から開始されています。今回は、インボイス制度の認知と、免税事業者におこりうる影響についてお知らせしました。
インボイス制度(正式名称は「適格請求書等保存方式」)とは、登録を受けた課税事業者(登録事業者)のみが、法的効力のある「インボイス(適格請求書)」を発行することができ「記載義務を満たした請求書」によって、納付する消費税の計算をするという制度です。
●売上1000万円以下の免税事業者への影響は?
インボイス制度の下では、登録事業者の番号の記載がある請求書が法的な効力を持ちます。免税事業者は適格請求書の発行は出来ません。
従って、課税事業者が免税事業者と取引しお金を払ったとしても、消費税を支払ったことになりません。
結果、免税事業者との取引を避けるという事態も起こりうるわけです。特に、事業者同士の取引ではこうした事態が起こることが予想されます。
●免税事業者はどうすれば?
(1)課税事業者になる
仕事が減ってしまうリスクを避けるために、あえて登録事業者になり、「適格請求書」発行に必要な登録番号をもらう。この場合、消費税の納付義務が発生します。
(2)免税事業者のまま(課税事業者にならない)
「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者との取引を中心に行う。
インボイス制度への登録は2021年10月1日から開始されています。今回は、インボイス制度の認知と、免税事業者におこりうる影響についてお知らせしました。
2021-08-05
2019年6月に、生命保険契約について法人税の税制改正があり、税法上の処理が大きく変更されました。
個人事業主の場合、本人に対する生命保険契約は生命保険料控除(限度額あり)となりますが、法人の場合には経費になる契約が多くあります。
これまでは、解約返戻率が高く、支払った保険料の全額または半額が損金算入になる節税重視の契約が多かったのですが、税制改正により本来の目的である保障を重視する形となりました。
2019年7月8日以降新たに契約する保険については、最高解約返戻率によって損金算入割合を決める内容に改正されました。
なお、2019年7月7日以前に加入している生命保険については、従来通りの処理になります。
今回は改正後の取扱(処理)についてご紹介いたします。
【対象となる保険商品】
・契約形態 法人契約・個人契約(被保険者が役員・従業員)
・保険期間 3年以上
・保険種類 定期保険又は第三分野保険
・契約日 2019年7月8日以降
【最高解約返戻率に応じた損金算入割合】
85%超(10年目まで) → 1-(最高解約返戻率×9割)
85%超(11年目以降) → 1-(最高解約返戻率×7割)
70%超85%以下 → 4割
50%超70%以下 → 6割※
50%以下 → 全額
※被保険者一人当たりの年間支払い保険料(複数加入している場合は合算した金額)が30万円以下のときは、50%超70%以下の保険でも全額損金算入することができます。
このように以前と比べて、経費が少なく変化しました。
また、計算方法が細分化され複雑な処理になり、保険証券だけでは処理内容を把握できません。
〇契約時に貰う税務処理が分かる書類(解約返戻率が載っている書類等)
〇定期的に送られてくる書類
以上2点が特に重要となります。
個人事業主の場合、本人に対する生命保険契約は生命保険料控除(限度額あり)となりますが、法人の場合には経費になる契約が多くあります。
これまでは、解約返戻率が高く、支払った保険料の全額または半額が損金算入になる節税重視の契約が多かったのですが、税制改正により本来の目的である保障を重視する形となりました。
2019年7月8日以降新たに契約する保険については、最高解約返戻率によって損金算入割合を決める内容に改正されました。
なお、2019年7月7日以前に加入している生命保険については、従来通りの処理になります。
今回は改正後の取扱(処理)についてご紹介いたします。
【対象となる保険商品】
・契約形態 法人契約・個人契約(被保険者が役員・従業員)
・保険期間 3年以上
・保険種類 定期保険又は第三分野保険
・契約日 2019年7月8日以降
【最高解約返戻率に応じた損金算入割合】
85%超(10年目まで) → 1-(最高解約返戻率×9割)
85%超(11年目以降) → 1-(最高解約返戻率×7割)
70%超85%以下 → 4割
50%超70%以下 → 6割※
50%以下 → 全額
※被保険者一人当たりの年間支払い保険料(複数加入している場合は合算した金額)が30万円以下のときは、50%超70%以下の保険でも全額損金算入することができます。
このように以前と比べて、経費が少なく変化しました。
また、計算方法が細分化され複雑な処理になり、保険証券だけでは処理内容を把握できません。
〇契約時に貰う税務処理が分かる書類(解約返戻率が載っている書類等)
〇定期的に送られてくる書類
以上2点が特に重要となります。
2021-06-07
昨今ペーパーレス化が広がって、公共料金やクレジットカードの明細など様々な通知が紙で発行されなくなってきています。
一方税務会計上では、会計帳簿や決算書類、その他書類(契約書、請求書、領収書など)については、紙による保存が原則となっています。
それらの帳簿や書類を電子データで保存することを特例として認める「電子帳簿保存法」という法律があります。1998年に制定されてから、利便性の向上や社会情勢の変化に対応するため今までに何度も法改正が行われてきました。
適用を受けるためには税務署への申請手続きと、いくつかの要件をクリアする必要があります。
●電子データの問題点
書類を電子データで保存できれば、業務の効率化や保管場所の確保、紙や印刷に係るコストの削減ができます。良いことばかりと思うかもしれませんが、問題点がないわけではありません。
①改ざん
電子データの場合は紙よりも改ざんがしやすくなります。タイムスタンプ(ある日時に存在していたこと、それ以降内容を変更していないことの証明)を付与して保存することが必要です。タイムスタンプの発行には、認定事業者の利用料がかかります。
②データの保存
紙で発行されなくなった公共料金やクレジットカードの利用明細をインターネット上で見ることができる期間は無限ではありません。具体例をあげると、東京電力は過去24ヵ月分、JCBカードは過去15ヵ月分となっています。税法上の保存期間は7年間(欠損金の生じる年度は10年間)ですので、自分でデータを保存しておかなければなりません。紙であっても、電子データであっても、保存する義務・重要性は変わりません。
今後ますますペーパーレス化が進むと予想されますが、現状では前述のとおり紙による保存が原則となっています。
これまで同様にレシート、領収書、請求書などの保存をよろしくお願いいたします。
一方税務会計上では、会計帳簿や決算書類、その他書類(契約書、請求書、領収書など)については、紙による保存が原則となっています。
それらの帳簿や書類を電子データで保存することを特例として認める「電子帳簿保存法」という法律があります。1998年に制定されてから、利便性の向上や社会情勢の変化に対応するため今までに何度も法改正が行われてきました。
適用を受けるためには税務署への申請手続きと、いくつかの要件をクリアする必要があります。
●電子データの問題点
書類を電子データで保存できれば、業務の効率化や保管場所の確保、紙や印刷に係るコストの削減ができます。良いことばかりと思うかもしれませんが、問題点がないわけではありません。
①改ざん
電子データの場合は紙よりも改ざんがしやすくなります。タイムスタンプ(ある日時に存在していたこと、それ以降内容を変更していないことの証明)を付与して保存することが必要です。タイムスタンプの発行には、認定事業者の利用料がかかります。
②データの保存
紙で発行されなくなった公共料金やクレジットカードの利用明細をインターネット上で見ることができる期間は無限ではありません。具体例をあげると、東京電力は過去24ヵ月分、JCBカードは過去15ヵ月分となっています。税法上の保存期間は7年間(欠損金の生じる年度は10年間)ですので、自分でデータを保存しておかなければなりません。紙であっても、電子データであっても、保存する義務・重要性は変わりません。
今後ますますペーパーレス化が進むと予想されますが、現状では前述のとおり紙による保存が原則となっています。
これまで同様にレシート、領収書、請求書などの保存をよろしくお願いいたします。
2021-04-08
「NISA・つみたてNISA」という言葉を聞いたことはありませんか?
近年、日本の金融資産はかなり預金に偏っており、その流動性が非常に鈍いことから、現在貯蓄に回っている個人資産を、より投資に振り向けられやすくなるよう投資環境を整備していくことにより、「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、経済の活性化へつなげていくことを目的とした制度です。
今回はNISA・つみたてNISAの違いと税金についてご紹介します。
【NISA・つみたてNISAの違い】
(1)非課税期間・投資限度額
・NISA→投資した年から最長5年間・120万円以下(年間)
・つみたてNISA→最長20年間・40万円以下(年間)
(2)対象商品
・NISA→国内株式・海外株式・投資信託
・つみたてNISA→国が定めた基準を満たした投資信託
(3)口座開設期間
・NISA→~2023年開始分まで(2024年~新制度へ)
・つみたてNISA→~2037年開始分まで
【税金について】
通常、株式の売買・投資信託の売却益、配当金・分配金を受け取った場合20.315%の税金がかかります。
しかし、NISA・つみたてNISAの口座の株式の売買や投資信託の売却益、配当金・分配金については非課税になります。
例えば、5年後に10万円の利益が出た場合、一般の証券口座の場合は20,315円税金が引かれて受取金額が79,685円になりますが、NISA・つみたてNISA口座の場合は非課税なので受取金額が10万円になります。
【最後に】
NISA・つみたてNISAの併用はできません。一度にまとめて投資をしたい人や、株主優待狙いや個別株式の値上がり期待など株式に投資したい人などはNISA、何千とある商品の中から選ぶのが難しい人やコツコツと将来のために、じっくり投資したい人などはつみたてNISAから始めてみてはいかがでしょうか。
あくまでも投資ですので、必ずしも利益が出るとは限らず、損失になる場合もありますのでご注意ください。
近年、日本の金融資産はかなり預金に偏っており、その流動性が非常に鈍いことから、現在貯蓄に回っている個人資産を、より投資に振り向けられやすくなるよう投資環境を整備していくことにより、「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、経済の活性化へつなげていくことを目的とした制度です。
今回はNISA・つみたてNISAの違いと税金についてご紹介します。
【NISA・つみたてNISAの違い】
(1)非課税期間・投資限度額
・NISA→投資した年から最長5年間・120万円以下(年間)
・つみたてNISA→最長20年間・40万円以下(年間)
(2)対象商品
・NISA→国内株式・海外株式・投資信託
・つみたてNISA→国が定めた基準を満たした投資信託
(3)口座開設期間
・NISA→~2023年開始分まで(2024年~新制度へ)
・つみたてNISA→~2037年開始分まで
【税金について】
通常、株式の売買・投資信託の売却益、配当金・分配金を受け取った場合20.315%の税金がかかります。
しかし、NISA・つみたてNISAの口座の株式の売買や投資信託の売却益、配当金・分配金については非課税になります。
例えば、5年後に10万円の利益が出た場合、一般の証券口座の場合は20,315円税金が引かれて受取金額が79,685円になりますが、NISA・つみたてNISA口座の場合は非課税なので受取金額が10万円になります。
【最後に】
NISA・つみたてNISAの併用はできません。一度にまとめて投資をしたい人や、株主優待狙いや個別株式の値上がり期待など株式に投資したい人などはNISA、何千とある商品の中から選ぶのが難しい人やコツコツと将来のために、じっくり投資したい人などはつみたてNISAから始めてみてはいかがでしょうか。
あくまでも投資ですので、必ずしも利益が出るとは限らず、損失になる場合もありますのでご注意ください。