【トピックス】ふるさと納税について
2025-04-01

●ふるさと納税の始まり
 地方で生まれその自治体から医療や教育など様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
 そこで、税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか、そのような想いのもとふるさと納税は導入されました。
 ふるさと「納税」とはいいますが、納税ではなく「寄付」です。寄付することにより税制上優遇されます。

●ワンストップ特例制度(確定申告不要制度)とは?
 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出すれば、確定申告を行わなくても確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる仕組みのことです。

 ~ワンストップ特例制度を使える条件~
 (下記3つの条件を満たす場合)
  ① 確定申告が必要ない給与所得者の方
   (給与収入2,000万以上の方、医療費控除、住宅ローン控除(初年度)を受ける方以外)

  ② 1年間の寄付先が5自治体以内

  ③ 寄付ごとに自治体へ申請をしている

●返礼品は一時所得となります!

 では、実際にいくらまでなら一時所得に該当しないのか気になるところです。
  ①返礼品の収入金額は、2019年6月に総務省が定めた返礼割合3割以下基準に沿って寄付金額×0.3で求めます。
  
  ②一時所得は<総収入金額‐収入を得るために支出した金額(経費)‐特別控除額(最高50万)>で計算します。
  
  ③ふるさと納税で支払った金額は②の算式の支出した金額(経費)にはなりません。

 そこから逆算するとふるさと納税の金額が166万円以下であれば一時所得に該当しないラインとなりますが、下記については注意が必要です。

  ① 収入計上時期は、実際に返礼品を受け取った年となる。
  
  ② 返礼品以外にも一時所得(生命保険の一時金や満期返戻金など)がある場合は、その一時所得とふるさと納税の収入を合算で考えなければならない。

<計算例>
(1)ふるさと納税額170万円の場合
 ①返礼品収入 170万円×0.3=510,000円
 ②一時所得 510,000-0(経費)-500,000円(特別控除)=10,000円
 ③10,000円が他の所得と合算され課税されます。

(2)ふるさと納税10万円、保険の収入100万円、保険の経費40万円の場合
 ①返礼品収入10万円×0.3=30,000円
 ②一時所得 返礼品30,000円+保険1,000,000円-400,000円(経費)-500,000円(特別控除)=130,000円
 ③130,000円が他の所得と合算され課税されます。

有用なふるさと納税のために自身の収入を予想し計画的に行いましょう。