所得税・住民税の定額減税とは?
「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することになりました。
今回は、定額減税についてのお知らせです。
◆定額減税の対象者
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者
◆定額減税額
減税金額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
<所得税>
本人 3万円
同一生計配偶者 3万円
扶養親族 3万円/人
<個人住民税>
(所得割)
本人 1万円
控除対象配偶者 1万円
扶養親族 1万円/人
※所得税と住民税から減税金額が控除しきれないと見込まれる方には調整給付が支給される予定です。
◆定額減税の実施方法
①給与所得者の場合
<所得税>
令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収所得税額から減税金額が控除されます。
6月分の給与で控除しきれない金額は、以後令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収所得税額から順次控除されます。
<個人住民税>
令和6年6月の住民税は特別徴収されません。
令和6年7月から令和7年5月まで、減税金額を差し引いた金額で特別徴収されます。
※特別徴収とは、給与からの天引きで住民税を納める方法です。
②事業所得者の場合
<所得税>
令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から減税金額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から控除されます。控除しきれない金額は、第2期分予定納税額から、最終的には確定申告することによって、所得税額からすべての減税を受けることができます。
<個人住民税>
市町村からの住民税決定通知書(計算書類)で減税金額が通知され、令和6年度分の第1期分納付額から控除されます。
控除しきれない金額は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。
③年金所得者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収所得税額から控除されます。控除しきれない金額は、それ以降に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収所得税額から順次控除されます。
※定額減税の事務処理等ついては、国税庁の定額減税特設サイトのパンフレット・Q&Aをご覧ください。
【トピックス】定額減税
2024-05-11