2024年11月からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。
これはフリーランスの方の立場を守るため、取引の適正化と就業環境を整えて安心して働けるようにすることを目的とした法律となります。
一般的なフリーランスという呼称と同じ意味ではないので法人でも該当するケースや、逆にフリーランスだと思っていたが該当しないケースもあるので注意が必要です。
<この法律でのフリーランスとは>
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものとなっています。
① 従業員を雇っている場合は該当しません。
※社員・アルバイト問わず、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者が従業員にあたります。
② 消費者からの委託は該当しません。
③ 委託ではなく売買の場合は該当しません。
④ 契約名称が業務委託であっても働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず労働基準法などの労働関係法令が適用されます。
法律の内容
1. 取引条件は書面またはメールなどでの明示が必要で口頭だけではNG
2. 取引日から60日以内で支払期日を定め、それまでに支払う
3. 7つの禁止行為
① 注文した物品などの受領を拒むこと
② あらかじめ定めた報酬を減額すること
③ 受け取った物品などを返品すること
④ 相場よりも著しく低い報酬を不当に定めること
⑤ 指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
⑥ 契約にない金銭の支払いや労務の提供などをさせること
⑦ 費用を負担せずに注文内容を変更したり受領後にやり直しをさせること
4. 広告などで募集する際の、虚偽または誤解させる表示の禁止また募集情報を正確かつ最新の内容に保たねばならない
5. 育児や介護などと業務を両立できるように配慮しなければならない
6. ハラスメントにより就業環境が害されないように必要な措置を講じる
7. 契約を解除する場合、30日前までに書面などで予告しなければならない。契約解除日までに請求があった場合は理由を開示しなければならない。
違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることとなり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合は命令・企業名公表・さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
「今まで通りにやっていたら違反していた」なんてことにならないように注意しましょう。
【トピックス】フリーランス法について
2025-01-08