【トピックス】令和4年度税制改正について
2021-12-27

 毎年12月に税制改正が行われています。『税制改正大綱』と言う名称で閣議決定され、その翌年の国会審議を3月下旬に通過して法案が成立します。
 今年度は令和3年12月10日に『令和4年度税制改正大綱』が公表されました。今回はその中で重要な改正をご紹介します。


1.住宅ローン控除(所得税)
  住宅ローン控除は、これまで借入限度額4,000万円で年末残高の1%が減税されましたが、住宅ローンの金利が1%を下回るケースも多く、実態に合わせ控除率の引き下げ等が行われました。
  【主な改正点】
    ①税額控除率が1%→0.7%に引き下げられた
    ②適用対象者の年収が3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げられた
    ③控除期間が10年間→新築は13年間・中古は10年間に変更された
    ※借入限度額は居住した年や住宅の性能によって異なります。


2.賃貸用資産の一括経費の禁止(法人税・所得税)
  30万円未満の資産について特例を適用して一括で経費にし、その資産を賃貸して数年間収益を得る、いわゆる「足場節税」「ドローン節税」と呼ばれる節税策が話題となりました。
  改正により、レンタルを本業とする事業者以外はレンタル用の資産は金額に関わらず資産計上が必要となり、一括で経費にすることができなくなりました。


3.所得拡大促進税制(法人税・所得税)
  従業員(役員・関係者等を除く)の給与を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げを積極的に行う企業に対し、税制上の優遇を図るため改正が行われました。
  今回は詳細説明は省きますが、税額控除率が15%→30%に引き上げられました。


4.電子帳簿保存法の強制適用の延期
  電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降、データで受け取った経理書類は印刷せずにデータで保管しなければならなくなる予定でしたが、2年間の猶予期間が設けられました。
  ペーパーレス化は今後ますます推進されていきますので、しっかりと対応できるように今から準備を始めましょう。


今回は税制改正のうち重要な項目を抜粋してご紹介しました。
細かい要件等の説明は省いていますので、ご不明点は当事務所までお問い合わせください。

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