●相続登記が新ルールに!
相続登記をしていないために所有者が特定出来ず、利用出来なくなっている土地の合計面積は九州よりも広く、国土の約22%に上るといわれています。
深刻化する問題の解消に向けて民事基本法制が見直され、2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されます。
2024年4月1日よりも前に相続が開始している場合も義務化の対象となります。(3年の猶予期間があります。)
●相続登記の流れ(一般的には司法書士が行うことが多い。)
相続する不動産を確認する。
↓
遺言または遺産分割協議書で引き継ぐ人を決める。
↓
相続登記に必要な書類を収集、作成する。
↓
管轄の法務局へ申請する。
●相続登記をしないとどうなる?
① 新しい不動産登記法では、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
② 相続登記していない不動産は、相続人全員が法定相続分を取得したとみなされるため、相続が発生するたびに所有者が増え、協議が困難になり解決に多額の費用がかかることもあります。
●今後の対策は?
相続登記の義務化にともない、登記手続きを簡単にする制度も整えられました。また、費用の軽減措置もあり、相続登記にかかる登録免許税については免税措置を受けられる場合があります。
① 相続時の不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税処置
・対象は全国の土地です。
・適用期間は2025年3月31日までです。
② 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税処置
・適用を受けるには免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
・適用期間は2018年4月1日~2025年3月31日までです。
以上のことから相続登記は今後必須になります。
相続税が課税される場合には相続登記をしている事がほとんどですが、相続税が課税されない場合、例えば、高齢の祖父が死亡しても相続登記をせずに祖母の死亡を待って相続登記をするなど、1回相続登記を飛ばすという事例が見受けられます。
この様な事例は今後認められません。
【トピックス】相続登記の義務化
2023-12-06