【トピックス】電子帳簿保存法でやることは?
2023-10-11
電子帳簿保存法でやることは?
ペーパーレス化が進む現代では、紙で発行されないものが増えてきました。
経理書類のうち電子メールで受け取ったものや、インターネットからダウンロードしたものなど(以下、「電子取引情報」)は印刷して紙で保存していましたが、令和6年1月1日から‘‘電子データの保存(電子帳簿保存法)’‘が義務化されました。
ですが!今までと保存方法が大きく変わる訳ではありません!
(1)緩和措置・猶予措置を適用すれば、最低限行う必要があるのは下記2点のみです。
①これまで通り整理して紙で保存
②電子取引で受け取ったもの(電子取引情報)は電子データでも保存
→事業年度別にフォルダを分けてPDF等で保管するとなお良いです。
(2)緩和措置・猶予措置を適用しない原則的な保存方法
電子取引情報はデータの改ざん防止のためいくつかの保存方法を税務署が定めていますが、今回は簡単で費用がかからない方法をご紹介します。
①「訂正削除の防止に関する事務処理規定」を備え付ける。(信頼性の確保)
→国税庁にてひな形が公開されていますので、簡単に作成できます。
②ファイル名に日付・相手先・金額を記載し、業者ごとや月ごとのようにフォルダ分けをして保存する。(検索性の確保)
違反した場合は「青色申告の取り消し」や「重加算税の税率10%加算」などがあります。緩和措置は今後も追加・変更される可能性がありますので、随時確認が必要です。詳しくは国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトをご覧ください。