インボイス制度は、2023年10月1日からスタートします。税務署や法人会などから、研修案内やチラシが届いていると思います。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けることが可能となります。
各事業者にとって、さまざまな面で変化をもたらすインボイス制度。今から準備しておくべきポイントを見ていきましょう。
(1)課税事業者の場合
導入後はインボイス(適格請求書)を発行することが義務付けられます。
そのため最も重要なポイントは、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になることです。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署へ登録申請をし、登録番号の取得が必要です。
また、従来の請求書には必要なかった項目の記載(登録番号等)が義務付けられますので、事業者の皆様は早いうちから要件をそなえたインボイスが発行できるシステム作りが大切です。
(2)免税事業者の場合
課税事業者になるかどうかの選択が必要です。
免税事業者からの仕入税額控除は、今後段階的に廃止され、2029年10月1日からは完全廃止となります。
廃止後は、免税事業者と取引をした場合、課税事業者側が納税しなければならなくなるため、課税事業者になるよう強要されたり、取引を停止されるなど不利益をこうむる可能性があります。(これらは違法行為に当たる場合があります。)
しかし、課税事業者になれば消費税を納税しなければならなくなります。メリット・デメリットを見極めたうえで、今後も免税事業者であるのか、それとも課税事業者になるのかを考えて決断しなければいけません。
判断が難しい場合は、当事務所にご相談ください。
【トピックス】インボイス制度とは
2022-06-09