1.復興に係る税金
東日本大震災から11年が経ちました。被災地に募金や寄付をしている方もいらっしゃると思います。実は他にも、我々が納めている所得税や個人住民税に、下記の税金が附加されており、復興に役立てられています。
所得税には、所得税×2.1%の復興特別所得税が(平成25年から)令和19年まで25年間、個人住民税には、均等割にプラス1千円の復興特別税が(平成25年度から)令和5年度まで10年間の予定で課税されます。
2.復興特別所得税及び復興特別税の使途
・住宅や防潮堤、道路などの整備費用
・被災者の支援
・原発事故からの復興 等
3.所得税(国)と個人住民税(都道府県と市区町村)
<所得税>
①課税主体:国
②課税方法:【申告納税方式】納税者が所得や税額を計算して申告し、納税する
③課税対象となる所得:今年の所得
④税率:均等割 なし
所得割 所得に応じて5%から45%の7段階
復興に係る税金 上記所得割に対して2.1%
⑤納付方法
A:給与所得者【源泉徴収】1月から12月までの毎月の給与と賞与から差し引く。年末調整または確定申告により年間税額を精算する。
B: 個人事業主【申告納付】所得税がかかる方は確定申告をして申告期限の3月15日までに納付する。
<住民税>
①課税主体:1月1日現在の居住地の市区町村
②課税方法:【賦課課税方式】市区町村が税額を計算し納税者に通知する
③課税対象となる所得:前年の所得
④税率:均等割 4,000円
所得割 10%
復興に係る税金 1,000円
⑤納付方法
A:給与所得者【特別徴収】前年の所得に対する税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引く。賞与からは差し引かない。
B: 個人事業主【普通徴収】前年の所得に対する税額を6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期限として年4回に分けて納付する。
【トピックス】復興に関する税金
2022-04-06