2019年6月に、生命保険契約について法人税の税制改正があり、税法上の処理が大きく変更されました。
個人事業主の場合、本人に対する生命保険契約は生命保険料控除(限度額あり)となりますが、法人の場合には経費になる契約が多くあります。
これまでは、解約返戻率が高く、支払った保険料の全額または半額が損金算入になる節税重視の契約が多かったのですが、税制改正により本来の目的である保障を重視する形となりました。
2019年7月8日以降新たに契約する保険については、最高解約返戻率によって損金算入割合を決める内容に改正されました。
なお、2019年7月7日以前に加入している生命保険については、従来通りの処理になります。
今回は改正後の取扱(処理)についてご紹介いたします。
【対象となる保険商品】
・契約形態 法人契約・個人契約(被保険者が役員・従業員)
・保険期間 3年以上
・保険種類 定期保険又は第三分野保険
・契約日 2019年7月8日以降
【最高解約返戻率に応じた損金算入割合】
85%超(10年目まで) → 1-(最高解約返戻率×9割)
85%超(11年目以降) → 1-(最高解約返戻率×7割)
70%超85%以下 → 4割
50%超70%以下 → 6割※
50%以下 → 全額
※被保険者一人当たりの年間支払い保険料(複数加入している場合は合算した金額)が30万円以下のときは、50%超70%以下の保険でも全額損金算入することができます。
このように以前と比べて、経費が少なく変化しました。
また、計算方法が細分化され複雑な処理になり、保険証券だけでは処理内容を把握できません。
〇契約時に貰う税務処理が分かる書類(解約返戻率が載っている書類等)
〇定期的に送られてくる書類
以上2点が特に重要となります。
法人の生命保険契約について
2021-08-05